wabonは主に東京23区及び一部の埼玉県や神奈川県地域を
対象に「家事代行サービス」を提供しております。

wabon 家事代行サービス

利用規約

第1条(本サービス)


1.甲は乙に対し、本サービスを提供し、乙はそれに対し利用料金を支払う。


2.本サービスは次のプランのうちから乙が選択したものとする。


(1)プレミアムプラン

(家事代行・お子様お見守り・産後ケア・高齢者支援サービス・入院退院後サポートより選択可)・日常清掃及び調理代行、買物代行を含む家事全般の代行、身体介助を含まない高齢者支援を総合的に行うもの・月間利用時間が6時間以上

(2)スタンダードプラン

(家事代行・産後ケア・高齢者支援サービスより選択可)・日常清掃、お子様お見守り、身体介助を除く高齢者支援サービスを総合的に行うもの・月間利用時間が6時間以上

(5)スポットサービス

家事代行、お子様お見守り、身体介護を含まない高齢者支援サービス、入院退院後サポートを利用する場合で月1回以下または月間利用時間が6時間未満の場合


第2条(掃除・家事)


本サービスで提供される掃除および家事(すべてのプランを含む)は次のとおり行うものとする。

(1)別途定める掃除道具および薬剤を除いて乙が所持する掃除道具を利用するものとする。

(2)掃除道具や消耗品、調理材料等は、乙の自宅にあるものを使用するものとする。なお、買い物を代行したときは、甲は乙に対し、別途実費を請求するものとする。


第3条(免責)


1.乙は貴重品ならびに危険物等を部屋の中に放置してはならず、甲は乙の貴重品について一切責任を負わないものとする。


2.甲は乙の飼育する動植物について一切責任を負わないものとする。


第4条(緊急時の対応)


1.サービス提供中、応急処置が必要な事態が生じた場合には、乙はその対応を甲に一任するものとする。この場合において、医師の診察が必要なときは、甲は乙の指示に従うものとする。


2.応急処置にかかった費用は、その全額を乙が負担する。


第5条(利用制限等)


乙または乙の家族に感染症疾患が生じたときは、甲はその状況の程度によりサービス提供の可否を決定するものとする。甲の従業員又は甲の委託業務先に感染症疾患が生じたときは、甲は、他の従業員又は委託業務先により対応するよう努力するが、人員不足等やむを得ずサービスの提供を中止する場合がある。


第6条 (利用料金の構成)


本サービスの利用料金は基本料金、オプション指名料金、割増料金、交通費を合計した額とする。


第7条(基本料金)


乙は甲に対し、次の基本料金に従い報酬を支払わなければならない。

(基本料金)

通常時間(9:00~18:00)

プラン名 月利用6時間から

利用料金目安スタンダードプラン  3500円/1時間(税込3850)

プレミアムプラン  4,000円/1時間(税込4,400円)

交通費一律 1,100円/1回(税込、スタッフ1名につき)


(スポット料金)

通常時間(9:00~18:00)


スポット2時間(税込) 8,000円

スポット3時間(税込)12,000円

30分延長(税込)2,000円交通費一律 1,100円/1回(税込、スタッフ1名につき)

※その他の料金については見積もり後、決定する。


第8条 (オプション指名料金・割増料金)


1.乙は甲が本サービスを下記の日時に行った場合は、基本料金に加えて、記載する割増料金を支払わなければならない。

(割増料金)(税込/1時間あたり)

夜間時間帯(18:00~21:00) ※ 550円

早朝夜深夜(21:00~翌朝9:00) ※ 1,100円

土曜・日曜・祝日 ※ 550円※

1 年末・年始・夏季休暇中においては、基本料金の50%とする。

(緊急手配料)

(税込/1回あたり)

当日利用 5500円

翌日利用 2200円

2.乙が甲の有資格を有するスタッフを指名する場合は下記のオプション料金を支払わなければならない。

(オプション指名料金)

(税込/1時間あたり)

特別指名料 770円

収納コーディネーター 1,100円

シェフ 1,100円

ダイエット食対応 550円

健康管理食対応 1,100円


第9条 (キャンセル等)


1.乙が本サービスをキャンセルしたときは、甲に故意または過失がない限り、乙は次の定めに従い日時を変更することができるものとし、既に乙が支払っている利用料金は、乙に返還しない。前々日以前のキャンセル/1ヶ月以内に予約した時間分前日のキャンセル/1ヶ月以内に予約した時間の半数分当日のキャンセル/変更不可

2.甲に故意または過失がある場合で、乙がキャンセルした場合は、甲は乙に料金を返還する。

3.当日、予定時間前にサービスを終了した場合において、これが乙の都合によるときは、乙は予定時間分の料金を甲に支払うものとする。


第10条 (請求および支払方法)


1.甲は、利用料金を計算の上、書面または電子メールにより請求書を送付または送信するものとし、乙は当該請求書記載の料金について相殺または減額することなく、その全額を甲指定の方法により、甲指定の支払期日までに支払わなければならない。この場合においては、振込手数料などの送金に係る手数料は乙が負担するものとする。


2.本サービスの支払いは甲が認めた場合を除いて、原則として前払いとする。

3.甲は毎月中旬に翌月の固定料金と先月の変動料金を乙に請求するものとする。乙は当該請求額を当月末までに支払うものとする。

4.前項の規定にかかわらず、スポット料金、その他甲が指定するサービスの利用料金について事前振込とする。


5.乙が支払わなかった場合は、乙は、甲に対し、約定支払日の翌日から年利14.6%で計算した遅延損害金、およびかかる料金を回収するにあたり甲に発生した諸費用(弁護士費用を含むがこれに限られない)を支払うものとする。乙は料金に対して課税される税金を同時に支払うものとする。


第11条 (契約期間)


1.本契約の契約期間は、サービス開始日より開始し、甲乙間で別途合意がない限り定めないものとする。


2.契約期間の定めがない場合、乙は書面により解約の申し出をすることにより、申し出日の翌月末で解約したものとする。


3.前項の規定にかかわらず、乙は、1ヶ月分のサービス利用料金(直近3ヶ月の平均により算定する)を甲に支払うことにより、直ちに本契約を解除することができる。


4.甲乙間で契約期間を定めた場合、甲ないし乙が相手方に契約期間満了の1ヶ月前までに書面により契約を更新しないとの通知を行わない場合には契約期間は同期間自動更新する。


5.乙が契約期間の途中で解約した場合でも、乙は甲に対し、その契約期間満了までの利用料金を支払う。


第12条 (損害賠償額の予定)


1. 本サービスの利用中、甲の責に帰すべき事由により、乙に損害が生じたときは、甲の加入する保険(賠償責任保険、損害保険)の限度内で、甲は乙に対し、賠償金を支払うものとする。

2. 甲は、下記のいずれかに該当する場合には,乙に対する損害賠償責任を負わないものとする。


(1)事故・天災その他不可抗力による損害が発生した場合


(2)甲の責めに帰さない事由による乙(お子様のお見守りの場合は乙のお子様)の病気・怪我及び死亡等による損害


(3)乙が甲に提出した申込書に虚偽もしくは事実と異なる記載があり、誤記または虚偽の記載に起因して乙(お子様のお見守りの場合は乙のお子様)に損害が発生した場合


(4)予約を受けていないお子様に生じた損害の場合


(5)乙(お子様のお見守りの場合は乙のお子様)の健康状態に異常があり、予めその旨の報告がなく、それに起因して乙(お子様のお見守りの場合は乙のお子様)に損害が発生した場合


(6)損害の発生が乙に起因する場合


(7)乙が本規定に定める申告等の義務を怠ったことが寄与して損害が発生した場合


(8)乙の防災・防犯対策が十分でなかったために損害が発生した場合


第13条 (損害金)


甲が乙に利用料金の後払いを認めた場合で乙が利用代金を支払わない場合は、乙は甲に対し支払日の翌日から完済するまで年14.6%の遅延損害金を支払わなければならない。乙は甲が乙に対する未払利用料金及び遅延損害金の請求するに際して要する手続き費用(内容証明郵便に要する費用、弁護士費用等、甲に生じる費用一切を負担する。


第14条 (解除事由)


1.乙が次のいずれかの事由に該当するに至ったときは、甲は何らの催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができるものとする。この場合においては、乙は甲に対して負担する債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全部を履行しなければならない。


(1)公序良俗に反する行為、法律、法令等に違反する行為を行ったとき


(2)セクハラ、パワハラなどスタッフへのハラスメント行為が確認されたとき


(3)公租公課の滞納処分を受けたとき


(4)支払停止または支払不能の状態に陥ったとき


(5)甲の名誉または信用を失墜させ、もしくは甲に重大な損害を与えたとき


(6)前各号に定めるほか本契約の履行を困難にする事由が生じたとき


(7)甲が後払いを認めた場合で乙が未払いのまま支払い指定期日から14日経過したとき


2.前項の規定に基づく契約の解除は、甲の乙に対する損害賠償請求権を妨げない。


3.第1項の規定に基づいて契約が解除されたときは、乙は甲に対し、残りの契約期間分の料金を違約金として支払わなければならない。


第15条 (直接取引の禁止)


1.乙は、甲との契約締結中、甲の業務委託先又は甲の業務委託先であった者と直接、本規約第1条にかかるサービス利用契約を締結してはならない。

2.乙は、甲との契約終了後1年以内において、甲の業務委託先又は甲の業務委託先であった者と本規約第1条にかかるサービス利用契約を締結してはならない。

3.前各項に違反し、甲に損害を発生させた場合、乙は、甲に対し違約金として、金50万円を支払う。もっとも、甲に実際に生じた損害が上記違約金額を上回る場合は、乙に対し、実際に生じた損害の賠償を請求できる。


第16条 (料金の改定等)


経済情勢の変動等やむを得ない事由が生じたときは、甲は本サービスの利用料金を変更することができる。この場合においては、甲はその変更事項を遅滞なく乙に通知するものとする。


第17条 (機密保持義務)プライバシーポリシー


1.甲および乙は、取引関係を通じて知り得た相手方の営業上または技術上の情報(以下「機密情報」いう)を、相手方の承諾を得ないで第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に該当するものについてはこの限りでない。


① 開示を受けまたは知得する前に公然知られた情報


② 開示を受けまたは知得した後に自己の責によらずに公然知られた情報


③ 開示を受けまたは知得する前に自己が既に保有していたことを証明できる情報


④ 正当な権原を有する第三者から適法に取得したことを証明することができる情報


⑤ 独自に取得したことを証明することができる情報2.甲または乙が前項の規定に違反し、これにより相手方に損害が生じたときは、相手方に対しその損害を賠償する責を負う。


第18条 (本規約の改定)


本規約は、法令の変更または、監督官庁の指示、その他の必要が生じた時に改定される事があるものとする。なお、改定の内容が、乙の従来の権利を制限するもしくは乙に新たな義務が課するものである時はその改定事項をウェブサイトで掲示するなど甲が定める方法により通知する。この場合、甲がその都度定める期日までに乙が異議を申し出ないときは、乙はその変更に合意したものとみなす。



令和6年3月21日制定


wabon合同会社

代表    岩切 晴美